インボイス発行事業者の登録を受けている人は、申告が必要です。なお、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった場合に、売上税額の2割を消費税の納付金額とすることができる特例(2割特例)が設けられています。詳しくは右記から国税庁ホームページ内の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
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■インボイス制度についての一般的なご質問
・チャットボットにご質問を入力いただくと、AIを活用して24時間自動でお答えします。
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・タックスアンサーでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を調べることができます。
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・インボイスコールセンターでは一般的なご質問にお答えします。【電話】0120-205-553(無料)午前9時から午後5時(土日祝除く)
問合せ:川越税務署
【電話】235-9411(自動音声案内で「2」をお選びください)
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