埼玉県最低賃金が改正されます 7/51 2024.10.01 埼玉県毛呂山町 令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引き上げ額50円)となりました。 埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。 詳しくは問合せ先にお尋ねください。 問合せ:埼玉労働局労働基準部賃金室 【電話】048-600-6205 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 10月1日は浄化槽(じょうかそう)の日です 第19回東公民館ふれあい文化祭を開催します!