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事業用資産を持つ人は必ず申告してください

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埼玉県毛呂山町

事業用の資産(土地・家屋以外)は、「償却(しょうきゃく)資産」として固定資産税の課税対象となります。
償却資産を所有している人は令和7年1月1日現在の状況を申告する必要があります。
申告期限:令和7年1月31日(金)まで
※令和6年度分の償却資産を申告した人には、申告書を郵送しますので申告期限までに提出してください。なお、申告書郵送の有無にかかわらず、また令和6年中に資産の増減が無くても該当する資産を所有している場合には、必ず申告をお願いします。

償却資産とは:会社や個人で工場や商店などを経営している人が所有し、その事業のために用いることができる資産で、所得の計算上、損金または経費に算入される次に示したものなどです。

構築物:舗装道路、塀、看板など
機械および装置:旋盤、工作機械、太陽光発電設備(個人の事業用を含む)など
船舶:海上および水上運搬具など
車両および運搬具:ブルドーザーなど(自動車税・軽自動車税が課税されていないもの)
工具・器具および備品:冷暖房設備、自動販売機、陳列ケース、ロッカーなど

申告場所・問合せ:役場税務課資産税課税係
【電話】295-2112 内線191・192

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