貯水槽(受水槽(じゅすいそう)・高架水槽(こうかすいそう))の設置者は、適切な管理をするために、次の4つの義務がありますのでご確認ください。
(1)水に異常がないことを日ごろから点検する
(2)水槽内の清掃を1年に1回以上行う
(3)法定機関による水質検査を1年に1回以上受ける
(4)水に異常が生じたら、すぐに給水を停止して利用者へ周知し、水質検査を行う
※詳細は本誌またはPDF版をご覧下さい。
問合せ:役場水道課施設係
【電話】295-2112(内線166)
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