特別障害給付金制度とは、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象に、給付金を支給する制度です。請求の手続きを行うことで、日本年金機構の審査を経て支給されます。要件に該当する人は役場住民課国保年金係にご相談ください。
要件:国民年金に任意加入していない期間に初診日(※)があり、現在障害基礎年金1、2級相当の障害に該当し、次のいずれかに該当する人
(1)平成3年3月以前に任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に任意加入の対象であった被用者(厚生年金・共済組合などの加入者)の配偶者
※初診日とは、「障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」です。
問合せ:役場住民課国保年金係
【電話】295-2112(内線136)
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