計量法の規定により、取引や証明に使用している計量器(はかり)の集合検査を行います。なお、令和6年度より検査手数料の支払いはキャッシュレス決済のみとなります(電気式はかり、またはひょう量250キログラムを超える機械式はかりは、別途巡回検査を行います)。
日時:6月18日(火)午前10時~正午、午後1時~3時
場所:役場来客駐車場
料金:計量器(はかり)の種類や能力によって異なります。
問合せ:
役場産業振興課商工観光係【電話】295-2112(内線214)
埼玉県計量検定所【電話】048-652-2171
<この記事についてアンケートにご協力ください。>