『屋外広告物』の設置には許可が必要です 30/62 2024.06.01 埼玉県毛呂山町 広告板や立看板などの屋外広告物は、店舗や事業所の宣伝をするのに効果的ですが、設置には町の許可が必要です。 現在、町内において許可を受けずに設置されているものも見受けられます。所有する土地や事業所に設置されている屋外広告物が許可を受けているか確認していただき、許可を受けていない場合は速やかに許可手続きを行ってください。 問合せ:役場まちづくり整備課都市計画係 【電話】295-2112(内線152) <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 道路上に張り出している樹木などのせん定・伐採のお願い 国民健康保険加入世帯は所得の申告が必要です