国民健康保険では所得に応じて、国民健康保険税の所得割の算定や軽減の判定、高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。国民健康保険加入世帯で16歳以上の人は申告が必要ですので、前年中の収入がなかった人も必ず申告をするようお願いします。また、世帯主の人は国民健康保険に加入していなくても申告が必要です。
※ただし次に該当する人は、申告の必要はありません。
・所得税の確定申告などで申告された人
・給与収入(所得)のみの人で、給与支払報告書が会社から役場に提出されている人
・公的年金以外に収入(所得)がない場合で、公的年金支払報告書が役場に提出されている人
問合せ:役場住民課国保年金係
【電話】295-2112(内線135・136)
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