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県収入証紙代金の還付申請を受け付けます

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埼玉県毛呂山町

埼玉県収入証紙は、令和6年3月末で利用を終了しました。お手元に未使用の証紙(汚損、毀損した証紙を除く)をお持ちの人は、令和10年12月末までの間に証紙を返還して、証紙代金の還付を受けることができます。埼玉県収入証紙の返還をご希望の際は、「埼玉県証紙返還・証紙代金還付申請書」をご記入のうえ、証紙とともに埼玉県出納総務課まで郵送または持参にてご提出ください。なお、証紙代金の還付は口座振込となります。詳しくは、右記から埼玉県ホームページをご覧ください。
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。

問合せ:埼玉県庁出納総務課
【電話】048-830-5714(直通)

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