道路を安全に利用していただくために、道路上に張り出している樹木や竹、雑草等の管理についてご理解ご協力をお願いします。
■次のような状況が見られる土地の所有者は、樹木などの切除をお願いします。
・道路、歩道へ樹木などが張り出している。
・枯れ木・折れ木などによる通行への障害がある。またはその恐れがある。
・樹木などの繁茂(はんも)による通行への障害がある。またはその恐れがある。
※樹木の倒木などが原因で歩行者や自動車などに事故が発生した場合、樹木などの所有者が賠償責任を問われる場合があります。
※せん定・伐採・除草作業の際は、通行車両・歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止などにご注意ください。
※電線や電話線がある箇所の作業は危険を伴う場合がありますので、事前に東京電力またはNTTなどに連絡し、立ち会いのもとで行ってください。
※豪雨や強風による折れ枝などで事故の発生が予測されるなど緊急の場合は、道路法第42条に定める維持修繕義務に基づき、町や県が除去することがあります。
問合せ:
役場まちづくり整備課道路管理係【電話】295-2112(内線156・157)
埼玉県飯能県土整備事務所【電話】042-973-2285
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