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国民健康保険税を一部改正しました

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埼玉県毛呂山町

地方税法施行令が一部改正されたことにともない、当町でも令和6年度国民健康保険税について改正を行いました。

■低所得世帯の均等割軽減のための軽減判定所得基準額の変更

■課税限度額の変更

問合せ:役場税務課町民税課税係
【電話】295-2112(内線198・199)

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