埼玉県交通安全対策協議会では、交通事故により、死亡または重い障害を負った保護者に養育されている子どもを対象に、援護一時金を給付しています。
対象者:埼玉県内に在住する令和5年4月1日以降に交通遺児等となった人で、交通遺児等になった日現在で18歳以下の人
給付額:遺児1人につき10万円(給付は1回のみ)
給付時期:11月または令和7年5月
提出期限:
・11月給付…8月30日(金)まで
・令和7年5月給付…令和7年2月28日(金)まで
申請方法:町、学校などで配布される申請書類に必要事項を記入し、みずほ信託銀行浦和支店(さいたま市浦和区高砂2-12-10【電話】048-822-0191)に郵送または持参ください。
問合せ:埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
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