◆年金受給者のみなさんへ
『扶養親族等申告書』は期限までに提出しましょう
老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています(障害年金・遺族年金は対象外)。課税対象となる受給者には、9月以降、日本年金機構から『扶養親族等申告書』が送付されますので、期限までに提出してください。
この申告により、翌年中に受給する年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まります。提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますのでご注意ください。
▽扶養親族等申告書が送付されるかた
(1)65歳未満…年金額108万円以上
(2)65歳以上…年金額158万円以上
※ただし、各種控除に該当しないかた(前年の申告内容が単身者のかたで、受給者が障害者または寡婦(かふ)(寡夫)に該当しないかた)には送付されない場合があります。
◆国民年金保険料の追納制度
国民年金保険料の免除(全額または一部)・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。そこで、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、これらの期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。
※追納保険料は過去の分から順次納付
※一部免除期間については、納付すべき一部の保険料を期限内に納付している必要があります。納付していない場合には、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となり、追納はできないのでご注意ください。
※追納金額など詳しくは、日本年金機構のホームページ(下記QRコードからアクセス)をご覧ください。
※二次元コードは本紙P.8をご覧ください。
問い合わせ
・熊谷年金事務所
【電話】522-5012
・保険年金課
【電話】568-5001
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