国民年金の届け出は加入するときだけでなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。
届け出がなかった場合には、年金額が少なくなったり、受け取れなかったりすることもありますので、必ず届け出をしましょう。
被保険者種別:
[第1号被保険者]
20歳以上60歳未満の自営業者・農業者・学生・無職のかたなど、第2号被保険者・第3号被保険者に該当しないかた
[第2号被保険者]
70歳未満の会社員や公務員など厚生年金に加入しているかた(65歳以上で老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権があるかたを除く)
[第3号被保険者]
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
こんな時は届け出が必要です:
・20歳以上60歳未満の厚生年金などの加入者が退職したとき(退職と同時に第2号、第3号被保険者に該当する場合を除く)
・第2号被保険者である配偶者に扶養されていたかたが、その扶養から外れたとき
届け出に必要な物:
(1)本人確認書類
(2)年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号が分かる書類、
(3)退職日が分かる書類(厚生年金・社会保険資格喪失証明書、退職証明書、雇用保険離職票など)
届け出先:保険年金課、各総合支所市民生活課
◆第1号被保険者の独自給付
付加年金:第1号被保険者・任意加入被保険者が、定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
年金額:200円×付加保険料納付月数(老齢基礎年金を繰上げ・繰下げ請求した場合は、老齢基礎年金額と同じ率で減額・増額されます)
※国民年金基金に加入中のかたは利用できません。
問い合わせ:
・熊谷年金事務所
【電話】522-5012
・保険年金課
【電話】568-5001
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