「草刈りして返すから、一時的に資材置場として貸してほしい」、「重機を数日間だけ置かせてほしい」、などと言葉巧みに話を持ちかけて同意を取り、または同意を取らずに、法令手続を無視して短期間に大量の土砂などをたい積する事例が発生しています。
土砂をたい積するには手続が必要です。違法な土砂などのたい積が行われた場合、これらの責任や撤去費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。このようなトラブルに巻き込まれないよう、うまい話があっても安易に土地を貸さない(同意をしない)、定期的に土地を見回るなど、自分の土地は自分で守りましょう。
※詳しくは、市ホームページに掲載している「土砂条例の概要及び許可申請等の手引き」をご覧ください。
問合せ:環境推進課(江南庁舎)
【電話】048-536-1556
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