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自治体の皆さまへ

障害のある方へ各種手当制度のご案内

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埼玉県狭山市

障害のために常時介護を必要をする方が、自立した生活を送れるよう、国や市では手当てを支給しています。詳細はお問い合わせください。

■重度の障害がある方への手当て
◇特別障害者手当
対象:重度の障害があり、日常生活で常に特別な介護が必要な次のいずれかに該当する20歳以上の方
(1).身体障害者手帳1・2級、療育手帳(A)程度の障害が重複している方
(2).ひとつの障害であっても、(1)と同程度の状態にある方
※本人と扶養義務者などに所得制限あり

◇障害児福祉手当
対象:重度の障害があり、日常生活で常に介護が必要な次のいずれかに該当する20歳未満の方
(1).身体障害者手帳1級の一部と2級の一部の方
(2).療育手帳(A)の方
(3).精神障害、血液疾患、肝臓疾患などで(1)・(2)と同程度の障害がある方
※扶養義務者などに所得制限あり

◇在宅心身障害者福祉手当
対象:次のいずれかに該当する方
(1).身体障害者手帳1~3級(3級は20歳未満)の方
(2).療育手帳の等級が(A)・A・B・C(Bは20歳未満、Cは20歳以上)の方
(3).精神障害者保健福祉手帳1級の方など(1)・(2)と同程度の障害があると認められる方
※本人に住民税が課税されている場合は支給できません

■障害のある子どもの保護者への手当て
◇特別児童扶養手当
対象:次の一定の障害のある20歳未満の子どもを養育している保護者のうち、生計を維持する方
(1).身体障害者手帳1~3級と4級の一部の方か療育手帳(A)・A・Bの方
(2).(1)と同程度の障害がある方
※保護者と扶養義務者などに所得制限あり

問合せ:障がい者福祉課へ
【電話】2941-2679

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