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(物価高騰対策)低所得の子育て世帯生活支援特別給付金

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埼玉県狭山市

対象:次のいずれかに該当する方
(1)ひとり親世帯で公的年金などを受給し、5年3月分の児童扶養手当を受給していない(主にひとり親家庭等医療費を受給している)
(2)ひとり親世帯で物価高騰などの影響により家計が急変し、5年1月以降、申請者と、申請者と同一住所の扶養義務者の双方の、任意の1カ月の収入を12カ月換算した額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準である
(3)その他の世帯で5年度住民税均等割が非課税である
(4)その他の世帯で物価高騰などの影響を受けて家計が急変し、5年1月1日以降、生計中心者と配偶者の、任意の1カ月の収入を12カ月換算した額が住民税均等割非課税相当水準である
支給額:児童1人当たり5万円
※複数条件に該当する場合でも支給は1回限り

問合せ:こども支援課へ
【電話】2941-3069

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