接骨院や整骨院では、症状や施術の内容によって、健康保険などが使えない場合があります。次のことにご注意ください。
■健康保険などの対象にならない施術
・単なる肩こりや筋肉痛
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
・保険医療機関で治療中の症状(状態確認のための定期検査を除く)
・労災保険が適用される負傷
・治療目的以外の施術
■治療を受けるときの注意
・負傷の経緯(いつ・どこで・原因・症状)を正確に伝える
・「柔道整復施術療養費支給申請書」に署名・捺印する際は内容を確認する
・領収書は必ず保管し、市や健康保険組合から送付される医療費通知で金額と日数を確認する
・施術が長期になる場合は、内科的要因も考えられるので、医師の診断を受ける
※交通事故など第三者(加害者)の行為によるけがの治療の場合は、保険年金課へご連絡ください
問合せ:同課へ
【電話】2941-5174
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