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11月から法律違反!自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」

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埼玉県狭山市

道路交通法が改正され、11月から「ながら運転(ながらスマホ)」と「自転車の酒気帯び運転」が法律で禁止されました。自分と身の回りの人の安全を守るために、改めて自転車の正しい乗り方を確認しましょう。

■ながら運転(ながらスマホ)
運転中にスマートフォンで通話をしたり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止です。(自転車が停止している間を除く)

◇罰則内容
〇「ながらスマホ」をした場合
→6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金

〇「ながらスマホ」により交通の危険を生じさせた場合
→1年以下の懲役または30万円以下の罰金

■自転車の酒気帯び運転
これまでは酩酊(めいてい)状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、今後は「酒気帯び運転」についても新たに罰則の対象となりました。飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりする「酒気帯び運転のほう助」も禁止です。なお、同乗者の方も罰則の対象になります。

◇罰則内容
〇「酒気帯び運転」をした場合
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金

〇飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が「酒気帯び運転」をした場合
→自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金

〇飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が「酒気帯び運転」をした場合※同乗者含む
→酒類の提供者・同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

■こんな運転も禁止です!
〇傘差し運転
→5万円以下の罰金など

〇イヤホンなどを使用しての運転
→5万円以下の罰金

〇2人乗り
→2万円以下の罰金または科料(特別に認められている場合を除く)

〇並進運転
→2万円以下の罰金または科料(「並進可」の標識がある場合を除く)

■正しく安全に自転車に乗ろう!
〇自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行歩道は例外(※)、歩行者を優先
(※)歩道の中央より車道側を徐行
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.自転車用ヘルメットを着用
幼児にも保護者などがかぶらせるよう努めなければならない

問合せ:交通防犯課へ
【電話】2937-6641

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