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自治体の皆さまへ

障害のある方へ各種手当制度のご案内

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埼玉県狭山市

障害があるために常時介護を必要とする方が自立した生活を送れるよう、国や市では手当てを支給しています。詳細はお問い合わせください。

■重度の障害がある方への給付
◇特別障害者手当
対象:重度の障害があり、日常生活で常に特別な介護が必要な次のいずれかに該当する20歳以上の方
(1).身体障害者手帳1・2級、療育手帳(A)程度の障害が重複している方
(2).ひとつの障害であっても、(1)と同程度の状態にある方
※本人と扶養義務者などに所得制限あり

◇障害児福祉手当
対象:重度の障害があり、日常生活で常に介護が必要な次のいずれかに該当する20歳未満の方
(1).身体障害者手帳1・2級をお持ちで、基準で定められた程度の障害がある方
(2).療育手帳(A)をお持ちの方
(3).(1)・(2)と同程度の障害がある方
※扶養義務者などに所得制限あり

◇在宅心身障害者福祉手当
対象:次のいずれかに該当する方
(1).身体障害者手帳1~3級(3級は20歳未満)の方
(2).療育手帳(A)・A・B・C(Bは20歳未満、Cは20歳以上)の方
(3).精神障害者保健福祉手帳1級の方など(1)・(2)と同程度の障害があると認められる方
※本人に住民税が課税されている場合は支給できません

■障害のある子どもの保護者への給付
◇特別児童扶養手当
対象:次の一定の障害のある20歳未満の子どもを養育している保護者のうち、生計を維持する方
(1).身体障害者手帳をお持ちで、基準で定められた程度の障害がある方か療育手帳(A)・A・Bをお持ちの方
(2).(1)と同程度の障害がある方
※保護者と扶養義務者などに所得制限あり

問合せ:障がい者福祉課へ
【電話】2941-2679

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