■住民税非課税世帯等支援給付金
対象:次の全てに該当する世帯
・6年6月3日現在、狭山市に住民登録がある
・世帯全員の6年度住民税が非課税か均等割のみ(定額減税前)
※課税者に扶養されている方のみの世帯は除く
・5年度の給付金の対象ではない
支給額:1世帯当たり10万円、平成18年4月2日以降に出生した児童がいる世帯は、1人につき5万円を加算
※5年12月2日以降に転入した方がいる世帯は申請が必要
■定額減税補足給付金(調整給付)
対象:次の全てに該当する方
・6年1月1日現在、狭山市に住民登録がある
・5年分所得税か6年度住民税所得割が課税されている
・5年中の合計所得金額が1,805万円以下
・減税額が税額を上回る
支給額:本人と扶養親族など1人につき所得税3万円、住民税1万円の定額減税額がそれぞれの税額を上回った場合の差額(合計額を1万円単位で切り上げ)
※支給対象者・世帯には確認書を8月中旬に送付します。詳細は、市公式ホームページをご覧ください。
問合せ:狭山市給付金コールセンターへ
【電話】0120-837-831
<この記事についてアンケートにご協力ください。>