■12月3~9日は「障害者週間」です
障害者週間は、国民の間に広く障がい者福祉への関心と理解を深め、障がいのあるかたが社会、経済、文化、その他あらゆる分野での活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に設定されました。
令和6年4月からは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」で民間事業者などの合理的配慮の提供が義務化されます。合理的配慮とは、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。
また、合理的配慮の提供にあたっては、障害特性や、それぞれの場面や状況により障がいのあるかたと事業者などが現状をより良くしていくための対応を、前向きにいっしょに考えていくことがたいせつになります。
障害者週間をきっかけに、お互いを知り、「障がいのある・なしにかかわらず、誰もが社会の一員として相互に尊重し合い、支え合って暮らせる社会(共生社会)の実現」について考えてみませんか。
12月は、埼玉県の「人権尊重社会をめざす県民運動強調週間」も設定されています。
問合せ:
生涯学習課学習支援担当【電話】内線523・524
福祉課障がい者福祉担当【電話】内線163~165
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