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国民健康保険税の軽減について

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埼玉県白岡市

■所得が一定以下の世帯に対する軽減制度
○対象は?
世帯主及び被保険者(令和5年4月1日時点で16歳未満のかたを除く。)全員が、前年中の所得の申告(所得税の確定申告または市・県民税の申告)をした世帯。前年中の所得がないかたや、障害年金などの非課税所得のみのかた、税制度上の家族の扶養に入っているかたも適用を受けるには市・県民税の申告が必要です。

[国民健康保険税の軽減割合]

軽減判定所得金額の計算には、擬制世帯主(会社などの健康保険に加入しているが、同じ世帯に国民健康保険加入者がいるため納税義務を負う世帯主)の所得を含む。ただし、保険税算定に擬制世帯主の所得は含まない。
※1一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び一定の公的年金など(公的年金など収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))の支給を受けるかた。
※2国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行し、継続して同一の世帯に属するかた。

[軽減後の均等割額]

■非自発的失業者に対する軽減措置
○対象者は?
離職時点の年齢が65歳未満で、雇用保険の受給資格があり、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由のコードが次のいずれかに該当するかた

○軽減割合は?
国民健康保険税の所得割額は、前年中の所得で算定されますが、軽減に該当したかたは、給与所得を100分の30として算定します。

○軽減期間は?
離職日の翌日から翌年度末まで(他の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了)

○軽減を受けるには?
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、国民健康保険被保険者証及び保険年金課にある特例対象被保険者等に係る申告書を提出してください。

問合せ:保険年金課国民健康保険担当
【電話】0480-92-1111 内線142~144

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