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自治体の皆さまへ

障害年金をご存じですか?

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埼玉県白岡市

■障害年金とは
病気やけがで生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代のかたも含め、受け取れる年金です。

■障害年金を受給するには
次の要件を全て満たすことが必要です。

○障害程度の要件
障害の状態が障害認定日※1時点で法令に定める障害の状態にあること

○保険料の納付要件
(1)初診日※2の属する月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付または免除されていること
(2)(1)の要件を満たさない場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※1障害の原因となった病気やけがについて、初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った日(症状が固定した日)
※2障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日
※3老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合は対象外

■相談・手続窓口
初診日の年金加入状況により異なります。

問合せ:
春日部年金事務所【電話】048-737-7112
市保険年金課国民年金担当【電話】0480-92-1111 内線140・149

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