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国民年金第1号被保険者のかたへ 産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

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埼玉県白岡市

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)は、保険料が免除され、納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※出産とは、妊娠85日以上の分娩(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含む。)をいいます。
対象者:出産日が平成31年2月1日以降で、免除される期間内に国民年金第1号被保険者のかた
届出時期:出産予定日の6か月前から
必要書類:
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認書類
1点でよいもの…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの…保険証、年金手帳など
・出産前に届出をする場合…母子健康手帳など出産予定日がわかる書類
・出産後に届出をする場合…被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産及び親子関係がわかる書類
・死産などで届出をする場合…死産などの日及び身分関係がわかる書類

問合せ:
春日部年金事務所【電話】048-737-7112
市保険年金課国民年金担当【電話】0480-92-1111 内線140・149

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