■次の場合、届出をお願いします
○家屋を取り壊したときや、毎年5月に送付する納税通知書の明細書に取り壊した家屋が記載されているとき
届出がないと、翌年度以降もそのまま課税される場合があります。固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋が課税対象となるため、年の途中で取り壊した家屋があってもその年は課税されます。
○物置や住宅の離れなど、未登記の家屋の名義を売買や相続などで変更したとき
登記済の家屋は法務局からの通知で所有者の変更手続きを行いますが、未登記の家屋は、届出がない場合、所有者の変更をすることができませんので、必ず届出をしてください。
■償却資産(固定資産税)の申告をお願いします
○償却資産とは
土地・家屋以外の事業に用いるために所有する構築物、機械・装置、工具及び備品などの資産で、所得税や法人税において減価償却の対象となるものをいい、固定資産税が課税されます。
○対象
個人や法人で商店や工場、農業など営んでいるかた、駐車場やアパートなどの不動産を貸し付けているかた、その他事業を行っていて、毎年1月1日時点に市内に償却資産に該当する資産をお持ちのかた
○申告方法
1月31日(水)までに窓口に申告書を提出してください。昨年申告したかたには市から申告書を送付しています。新たに申告書が必要な場合はお申し出ください。
○太陽光発電設備をお持ちのかたへ
一定規模の設備をお持ちの場合は、償却資産の申告が必要となる場合があります。
申告対象となる太陽光発電設備:
・空き地や家屋、カーポートなどの屋根に個人または法人が事業用に設置した設備
・個人が住宅用に設置した設備で、発電能力が10kW以上のもの(屋根の上に乗せた設備も対象ですが、家屋の一部として課税をしているものは対象外です。)
○償却資産の実地調査協力のお願い
市では、申告の内容が適正か、申告漏れがないかなどを確認するため、実地調査を行います。調査実施時は、地方税法に基づき、帳簿書類などの提出をお願いすることがあります。
■固定資産税を確定申告で経費算入するかたへ
納税通知書に「課税資産(土地・家屋)明細書」を同封しています。明細書には、一筆・一棟ごとに課税資産の所在、地積・床面積、評価額などと併せて、固定資産税・都市計画税相当額が記載されており、所得税の確定申告(事業所得などの経費算出)に利用できます。
問合せ:税務課資産税担当
【電話】0480-92-1111 内線121~123
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