【1】所得限度額が引き上がります
児童扶養手当の支給は、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があり、判定基準となる所得限度額が引き上がります。
【2】第3子以降の加算額が引き上がります
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
※11月分の手当から所得限度額及び加算額の引き上げが適用されますが、11・12月分の手当は、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
〔これまで〕
全部支給:6,450円
一部支給:6,440円~3,230円(所得に応じて決定)
↓
〔11月~〕
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円(所得に応じて決定)
問合せ:こども保育課こども給付担当
【電話】0480-92-1111
内線187
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