【(1)医療機関受診時の給付】
被保険者証(保険証)を医療機関に提示することで、窓口での支払いは医療費などの1~3割となります。
【(2)医療費を全額支払ったときの給付】
※保険年金課への申請が必要です。
次の場合、費用の一部が払い戻されます。
・やむをえない事情で、被保険者証を持たずに医療機関を受診したとき
・医師が必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を作ったとき
・海外旅行中に医療機関を受診したとき
[申請に必要なもの]
被保険者証、預金通帳またはキャッシュカード、医師の証明書・領収書など
【(3)医療費が高額になったときの給付】
同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、申請し、承認されると限度額を超えた分が払い戻されます。初めて該当したときに、申請書をお送りします。
※限度額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、同じ月、同じ医療機関での医療費などを自己負担限度額までに抑えることができる場合があります。入院する場合などは問い合わせください。
【(4)被保険者が亡くなったときの給付】
※保険年金課への申請が必要です。
喪主に葬祭費として5万円を支給します。
[申請に必要なもの]
・葬祭を行った証明書類(会葬礼状、領収書など)
・亡くなったかたの被保険者証
・喪主及び相続人代表者の預金通帳またはキャッシュカード
※高額療養費などの返還にあたり、相続人代表の申し立てが必要です。
【(5)交通事故などにあったときの給付】
第三者(加害者)による行為でけがをした場合、加害者が医療費を負担することが原則ですが、手続きをすることで、後期高齢者医療で治療が受けられます。この場合の医療費は後で加害者に請求するものとなります。
※加害者から治療費を受け取った場合や示談を済ませた場合は、対象外となる場合があります。
問合せ:保険年金課後期高齢者医療担当
【電話】0480-92-1111
内線147・148
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