◆DV(ドメスティック・バイオレンス)とは
配偶者(内縁関係などを含む。)や恋人などの間柄にある、またはあった者から振るわれる暴力をいいます。「配偶者からの暴力及び被害者の保護に関する法律」では、被害者を女性に限定していません。
暴力は、対等な関係の相手を力で支配しようとして起こり、常に力の強い者から弱い者に対して振るわれます。
◆子どもの前で配偶者に暴力を振るうことは児童虐待です
子どもが暴力を目撃することで、心身にさまざまな症状が現れるなど、被害者だけでなく、子どもにも深刻な影響を与えます。また、感情表現や問題解決のために暴力を用いることを学んでしまうおそれがあります。
◆交際相手からの暴力(デートDV)
大学生や高校生など、交際する者同士の間でもDVは起きています。「嫌われたくない」「別れたくない」と、我慢すると暴力は続いてしまいます。
◆暴力は、身体に与えるものだけではありません
次のような行為はDVです。
◆暴力を振るうほうが悪いのです
被害者は、加害者の行為を「自分への愛情だから」と思っているかもしれませんが、それは違います。
親しい間柄であっても、殴れば犯罪です。
DVは人権侵害であり、「決して許されないもの」であると認識しなければなりません。
「自分が悪い」「自分さえ我慢すれば」「逆らったらもっとひどい目に遭う」と暴力に耐え続けると、身も心も傷つき、無力感や孤立感を深め、悩みを相談できずに、暴力から逃げられなくなってしまいます。
◆相談するところがあります
もし、DV被害に遭っていたら、一人で悩まず、専門の機関などに相談してください。あなたは悪くありません。
被害者の友人や家族のかたは、決して自分の価値観で諭したり、「我慢が足りない」などと非難しないでください。
また、避難先や相談内容は、他人に話さないでください。加害者の耳に入ると、暴力がエスカレートするおそれがあります。そして、被害者に対し、DVや専門の相談機関について、正確な情報提供をしてください。
〔11月25日は、女性に対する暴力撤廃の国際デーです。また、11月12日(火)~25日(月)は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。〕
◆DVに関する主な相談窓口
緊急の場合は、迷わず110番
※「0570」で始まるナビダイヤルは、PHSやIP電話ではご利用できない場合があります。
問合せ:地域振興課人権担当
【電話】0480-92-1111
内線385
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