国民年金保険料の免除や猶予期間があると老齢基礎年金の年金額は全額を納付した場合と比べて少なくなってしまいますが、10年以内に免除・猶予期間の保険料を追納(後から納付)することで、増やすことができます。また、追納分は、市民税・県民税の申告で、社会保険料控除の対象になります。
申込方法:春日部年金事務所または市保険年金課に国民年金保険料追納申込書を提出してください。
※お急ぎの場合は年金事務所へ
[3月31日(日)までに納付する場合の追納額(口座振替、クレジット納付不可)](円)
(注意)
(1)保険料免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
(2)4分の3・半額・4分の1免除を承認されていた場合、それぞれの減額された保険料が納付済みの場合に限り、追納できます。
(3)原則、承認などをされた期間のうち、古い期間からの納付となります。
問合せ:
春日部年金事務所【電話】048-737-7112
市保険年金課国民年金担当【電話】0480-92-1111 内線140・149
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