■児童扶養手当・特別児童扶養手当制度をご存じですか?
○児童扶養手当
対象者:
・父母の離婚や死亡などで、父または母と生計が同一でない子(18歳になった日以後の最初の3月31日まで。一定の障がいがある場合は、20歳まで。)を育てているかた
・子を育てている父または母に一定の障がいがあるかた
※次の場合は、対象外
・手当額を超える公的年金(老齢福祉年金を除く。)を受けることができる場合
・子どもが児童福祉施設など(母子生活支援施設などを除く。)に入所している場合
支給額:
支給時期:申請した月の翌月分から対象となり、奇数月に、2か月分ずつ支払われます。
○特別児童扶養手当
対象者:一定の障がいのある子どもを育てているかた
※次の場合は、対象外
・子が障がいによる公的年金を受けることができる場合
・子が児童福祉施設などに入所している場合
支給額:
障害の状態 1級(重度)月額(1人当たり)53,700円
障害の状態 2級(中度)月額(1人当たり)35,760円
支給時期:申請した月の翌月分から対象となり、4月、8月、11月に4か月分ずつ支払われます。
所得制限について:申請するかたやその配偶者及び同居など、生計を同一としている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、支給に制限があります。
■子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか?
物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯に、児童一人当たり5万円を支給しています。
対象者:次のいずれかに該当する、平成17年(障害児は平成15年)4月2日~令和6年2月29日に生まれた子の養育者 ※既に給付金を支給したかたは対象外
○(1)ひとり親世帯
・公的年金などを受給し、児童扶養手当の支給を受けていないかた
・児童扶養手当の支給制限限度額を下回り、物価高騰の影響で、児童扶養手当の対象となったかた
○(2)ひとり親世帯以外
・令和5年度の住民税均等割が非課税のかた
・物価高騰の影響で、住民税均等割が非課税となったかた
申請期限:2月29日(木)2月29日(木)
申込み・問合せ:こども保育課 こども給付担当
【電話】内線186・187
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