■令和6年度個人市・県民税(令和5年分の所得税)の主な税制改正点
○上場株式などの配当・譲渡所得の課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得について、市・県民税と所得税とで異なる課税方式の選択ができなくなります。
総合または分離課税を選択した場合、市・県民税の非課税判定、配偶者・扶養控除の適用判定、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の各種保険税(料)の算定や給付要件など各種行政サービスに影響する場合があります。
○森林環境税の創設
国内に住所を有する個人に対して、年額1,000円が課税され、市・県民税均等割と併せて徴収されます。
東日本大震災による臨時措置が終了となるため、森林環境税及び市・県民税均等割を合わせた合計額は5,000円のままとなります。
所得税の確定申告…春日部税務署【電話】048-733-2111
市・県民税の申告…税務課住民税担当【電話】0480-92-1111 内線124・125・129
■要介護(要支援)認定を受けているかたへ
○障害者控除
障害者手帳の交付を受けていない65歳以上のかたで、要介護(要支援)認定の有効期間に「令和5年12月31日」が含まれており、一定の要件を満たし、障害者に準ずると認められる場合は、申請により市から交付される「障害者控除対象者認定書」を提出することで控除が受けられます。
○おむつ使用の確認書
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護(要支援)認定の有効期間及び主治医意見書の内容など一定の要件を満たしている場合、申請により市から交付される「おむつ使用の確認書」を提出することで、おむつ代が医療費控除の対象となります。
問合せ:高齢介護課介護認定給付担当
【電話】0480-92-1111 内線178・179
■国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金に加入しているかたへ
収入がないかたや税制度上の家族の扶養に入っているかたも市・県民税の申告が必要です。
申告がない場合、保険税(料)の軽減が受けられないだけでなく、高額医療費や国民年金保険料免除などに影響する場合があります。
※令和6年4月1日に、16歳未満で収入がないかたの申告は不要です。
問合せ:保険年金課【電話】0480-92-1111
国民健康保険担当【電話】内線142~144
後期高齢者医療担当【電話】内線147・148
国民年金担当【電話】内線140・149
問合せ:
所得税の確定申告…春日部税務署【電話】048-733-2111
市・県民税の申告…税務課住民税担当【電話】0480-92-1111 内線124・125・129
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