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医療費の助成

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埼玉県白岡市

■お子さんを養育しているかた、ひとり親家庭などのかた、重度の障がいをお持ちのかたへの医療費の助成

対象は、医療費のうち保険が適用される保険診療分です。
加入している健康保険組合などから、高額療養費や附加給付金などが支給される場合は、その分を除いた額を助成します。

【受給資格対象者】
▽こども医療費制度
18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を養育しているかた

▽ひとり親家庭等医療費制度(所得制限あり)
ひとり親家庭などの児童(18歳年度末まで・一定の障がいがある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者

▽重度心身障害者医療費制度(所得制限あり)
次のいずれかに該当するかた
1 1〜3級の身体障害者手帳をお持ちのかた
2 (A)〜Bの療育手帳をお持ちのかた
3 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
4 65歳以上で、埼玉県後期高齢者医療広域連合などの障害認定を受けているかた
※1〜4に該当したときの年齢が65歳以上の場合は対象外

【医療費の申請方法】
▽県内の指定医療機関などで受診する場合
各福祉医療制度の受給資格証を提示することで、医療費(一部負担金)の支払いが不要となります。
※後期高齢者医療保険加入者以外のかたで、ひと月の一部負担金が一医療機関2万1,000円以上の場合、70歳以上75歳未満のかたは外来8,000円以上、入院15,000円以上の場合、または人工透析など長期高額疾病を受給し、社会保険、国民健康保険に加入しているかたは、一部負担金が必要です。支払い後は下に記載の「指定医療機関以外の場合」に準じた手続きを行ってください。

▽指定医療機関以外で受診する場合
申請書に必要事項を記入し(月ごと、医療機関ごと)、領収書欄に医療機関で証明を受けるか、医療機関が発行した領収書を添付のうえ、下に記載の「提出場所」へ提出してください。
※医療機関により、別途証明料を請求される場合があります。

提出場所:
・市役所庁舎…福祉課
・はぴすしらおか…こども保育課、東児童館、西児童館

問合せ:【電話】0480-92-1111
・こども医療費制度、ひとり親家庭等医療費制度…こども保育課こども給付担当
内線185〜187
・重度心身障害者医療費制度…福祉課障がい者福祉担当
内線162〜165

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