除却工事、廃材の撤去などに補助金を支給します
【白岡市空家等除却補助金】
▽対象空家
市内にある、昭和56年以前に建築され、1年以上居住または使用されていない一戸建て住宅(店舗などの用途を兼ねるものは、床面積が延べ面積の2分の1未満であれば該当)
▽補助対象経費
空家などの除却工事、廃材の撤去、廃材の処分(家財処分費用除く。)
補助金額補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て、上限30万円)
▽申請方法
空家などの所有者が、環境課窓口または市公式ホームページにある申請書を郵送または窓口で
※工事に着手する前に申請が必要
※所有者が複数いる場合は、全員の同意書が必要
▽受付期間
4月10日(水)~予算額に達するまで
※この補助金は、令和10年度で終了予定です。
【白岡市空家等除却に係る固定資産税相当額補助金】
▽対象
白岡市空家等除却補助金を利用して空家などを除却した、跡地の所有者
※固定資産税の課税標準の特例(住宅用地特例)を受けていない、営利目的で使用している、所有者が相続以外の理由で変更された跡地は対象外です。
▽補助対象経費
住宅用地特例から除外された補助対象地の固定資産税
▽補助金額
空家の除却により住宅用地特例が解除されたことに伴う固定資産税の増額分(100円未満は切捨て)
※最大2年度間補助
▽申請方法
環境課窓口または市公式ホームページにある申請書を郵送または窓口で
※この補助金は、令和10年度除却分で終了予定です。
▽その他
補助金の支払いは、令和7年度以降になります。
問合せ:
〒349-0292 白岡市千駄野432番地
環境課環境保全担当
【電話】0480-92-1111
【電話】内線284・285
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