国民年金第1号被保険者で、保険料を納めることが困難な場合、保険料が免除、猶予される制度があります。
■免除・納付猶予とは
免除:本人、配偶者及び世帯主の所得が一定額以下の場合に申請し、承認されると保険料の納付が免除(全額、4分の3、半額、4分の1のいずれか)されます。
※保険料を納付しないと全額未納扱いとなります。
納付猶予:50歳未満で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に申請し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
■申請方法は
次のものを保険年金課にお持ちください。
・年金手帳
・基礎年金番号通知
・国民年金保険料納付案内書
・マイナンバーカード
のいずれか1点
・本人確認書類
1点でよいもの:運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険被保険者証(保険証)、年金手帳など
・雇用保険受給資格証または雇用保険被保険者離職票(当年度または前年度に失業したことを理由に免除申請をする場合)
■承認期間は
7月~翌年6月(7月からの分は、7月以降に申請をしてください。)
申請は毎年必要となります。
※全額免除または納付猶予に限り、継続審査が受けられます。
■承認されると
免除などの期間は未納にならず、老齢基礎年金・障害基礎年金などを受けるための受給資格期間に算入されます。
ただし、将来受取る老齢基礎年金額の計算の際に、保険料を全額納付した場合と比べ、免除などの期間や内容に応じて減額されます。
また、承認を受けた期間から10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)ができます。追納する保険料額は、免除などを受けた当時の保険料額に経過期間に応じた額を加算した額となります。追納した場合、その分の老齢基礎年金額は減額されません。
学生のかたは、免除・納付猶予とは別に「学生納付特例制度」があります。
【重要】
免除制度や学生納付特例制度を利用する場合は、市・県民税(所得税)の申告をした所得状況で判定します。
税制度上の扶養に入っているかたや収入がないかたも、正しい判定ができませんので、必ず申告してください。
問合せ:
・春日部年金事務所
【電話】048-737-7112
・市保険年金課国民年金担当
【電話】0480-92-1111
内線140・149
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