国民年金の給付には、被保険者の種別を問わず、その加入実績に基づき支給される基礎年金と、第1号被保険者加入期間に基づき支給される独自給付があります。独自給付は付加年金、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の4種類があります。
(1)付加年金
国民年金保険料に400円を追加することで、老齢基礎年金と併せて受給できます。
付加年金額(年額)=200円×付加保険料を納めた月数
対象:国民年金第1号被保険者、国民年金任意加入者
※保険料を免除されているかた、国民年金基金に加入しているかたは利用できません。
(2)寡婦年金
国民年金第1号被保険者として10年以上保険料を納めていた(免除期間を含む。)夫が亡くなった場合に、60~65歳の間受給できます。
寡婦年金額=夫の第1号被保険者期間に基づき計算された老齢基礎年金額の4分の3
対象:10年以上婚姻関係が継続していて、夫によって生計を維持されていた妻
※夫が障害基礎年金受給権者だった場合や、老齢基礎年金を受給していた場合、または妻自身が老齢基礎年金の繰り上げ支給をしている場合は利用できません。
(3)死亡一時金
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あるかたが、老齢基礎年金などを受給せずに亡くなった場合、遺族が受給できます。
死亡一時金額=保険料を納めた月数に応じた額(12~32万円)
※付加年金を納めた期間が36月以上ある場合は、8,500円加算
対象:亡くなったかたと生計を同一にしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(数字は受けられる順位)
※遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合は支給されません。また、寡婦年金を受けられる場合は、いずれかを選択となります。
(4)脱退一時金
日本国籍を有しないかたが、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合、出国した日から2年以内に請求した場合に受給できます。
脱退一時金額=保険料を納めた月数に応じた額
対象:日本国籍を有しないかた
※日本に住所があるかたや、障害基礎年金などの年金の受給権を有した場合は利用できません。
問合せ:保険年金課国民年金担当
【電話】0480-92-1111
内線140・149
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