介護保険制度の改正により、施設サービスを利用した場合の居住費などの基準費用額が8月から引き上がります。また、所得が一定水準以下のかたは、所得段階に応じて居住費などの負担限度額も変更になります。
◆変更点1 1日あたりの居住費などの基準費用額が引き上がります。
※介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額
◆変更点2 1日あたりの居住費などの負担限度額が引き上がります。
※介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額
※次のいずれかに該当する場合は、対象にはなりません。
・住民税非課税世帯であっても、世帯分離している配偶者が住民税課税
・住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)であっても、預貯金などが次の金額を超える場合
第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円
第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円
第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円
第3段階(2):単身500万円、夫婦1,500万円
問合せ:高齢介護課介護認定給付担当
【電話】0480-92-1111
内線172・177~179
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