■障害年金とは
病気やけがで、生活や仕事などが制限された場合に、現役世代のかたも含め、受け取れる年金です。
■障害年金を受給するには
次の要件を全て満たすことが必要です。
〔要件1〕受給資格要件
障害の状態が障害認定日※1時点で法令に定める障害の状態にあること。
〔要件2〕保険料納付要件
(1)初診日※2の属する月の2か月前までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が初診日の前日において納付または免除されていること。
(2)(1)の要件を満たさない場合は、初診日の属する月の2か月前までの1年間に保険料の未納がないこと。
■相談・手続窓口
〔注意〕初診日の年金加入状況によって相談窓口が異なります。
※1障害の原因となった病気やケガについて1年6か月を経過または以内に治った日(病状が固定した日)
※2障害の原因となった病気やケガで初めて診療を受けた日
※3老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合は対象外
問合せ:
・春日部年金事務所
【電話】048-737-7112
・保険年金課国民年金担当
【電話】0480-92-1111
内線140・149
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