▽変更内容
▽次のかたは手続きが必要です(対象者(1)~(3)のかたには、7月下旬に通知を送付しています。)
※以前市から児童手当を受給していたが、年齢到達などで支給消滅となった高校生年代の児童
《注意》転出時期などによって手続き場所が異なります
※児童の保護者(生計の中心者)が公務員のかたは職場が手続き場所となります。
手続き期限:10月18日(金)《必着》
※(1)~(3)の対象のかたが期限を過ぎて手続きをした場合は、10・11月分の手当の支給月は、令和7年1月となります。
※(4)の対象のかたが期限までに手続きをしない場合は、改正(拡充)後の多子加算額の適用がない手当額が支給されます。
手続き方法:通知が届いたかたは、原則、郵送での手続きをお願いします。
問合せ:
〒349-0215 白岡市千駄野445
こども保育課こども給付担当
【電話】0480-92-1111
内線185~187
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