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国民年金第1号被保険者のかたへ 産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

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埼玉県白岡市

出産日(予定日)の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)は、保険料が免除されます。また、この期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※出産とは、妊娠85日以上の分娩(早産・死産・流産及び人工妊娠中絶を含む。)をいいます。

対象:出産日が平成31年2月1日以降で、免除される期間内に国民年金第1号被保険者のかた
申請時期:出産予定日の6か月前から(保険料免除制度利用中も可)
必要書類:
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など顔写真付本人確認書類は1点、保険証、年金手帳などの場合は2点必要。)
・出産前:母子健康手帳など出産予定日がわかる書類
・出産後:被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産及び親子関係がわかる書類
※死産などの場合は、死産などの日、及び身分関係を証明する書類

問合せ:
・春日部年金事務所
【電話】048-737-7112
・保険年金課国民年金担当
【電話】0480-92-1111
内線140・149

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