国民年金保険料の免除や猶予期間があると、老齢基礎年金の年金額は全額納付した場合と比べて少なくなりますが、10年以内に免除・猶予期間の保険料を追納(後から納付)することで年金額を増やすことができます。また、追納分は市・県民税の申告で社会保険料控除の対象になります。
▽令和7年3月31日(月)までに追納する場合の保険料(月額)
※口座振替、クレジット納付不可
《注意》
(1)平成26年度分は平成27年2・3月分の追納に限ります。
(2)4分の3・半額・4分の1免除を承認されていた場合、それぞれの減額された保険料が納付済の場合に限り、追納できます。
(3)承認などをされた期間のうち、古い期間からの納付となります。
問合せ・申込み:
春日部年金事務所
【電話】048-737-7112
保険年金課国民年金担当
【電話】0480-92-1111
内線140・149
※お急ぎの場合は春日部年金事務所へ
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