2/17(月)~3/17(月)の平日
※3月2日(日)は午前11時30分まで
市・県民税、所得税の申告は、税額や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、医療費の自己負担限度額、国民年金保険料の免除などの基礎資料となります。該当するかたは、必ず申告してください。
■市・県民税の申告
申告が必要なかた:令和7年1月1日現在、白岡市に住所があり、次のいずれかに該当するかた
(1)令和6年中に給与、年金以外に収入があったかた(給与、年金以外の所得が20万円を超える場合は確定申告となります。)
(2)令和6年中に収入がなく、同居親族の扶養になっていないかた(扶養になっていても、申告が必要な場合があります(本紙7ページ下部参照))。
(3)令和6年中に収入がなく、国民健康保険に加入しているかた
申告が不要なかた:次のいずれかに該当するかた
(1)所得税の確定申告をするかた
(2)給与収入のみで年末調整済のかた
(3)年金収入(400万円以下)のみで、源泉徴収票に記載のある控除(配偶者控除、扶養控除など)の変更または社会保険料控除、生命保険料控除などの追加がないかた
■所得税の確定申告
春日部税務署、e-Tax、市役所で確定申告ができます。
提出方法:
(1)自分で作成して春日部税務署へ提出
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書が作成できます。また、期間中は市役所に申告書提出箱を設置します。
(2)e-Taxで提出
詳細はウェブサイトをご確認ください。
(3)市役所の申告会場で作成し、提出
■市役所で申告されるかたへ
収支内訳書や経費の内訳、医療費の明細書などは、あらかじめ作成してからお越しください。
▽申告受付日程表
受付時間:午前8時45分~11時・午後1時~3時30分
※3月2日(日)は11時30分まで
会場:市役所1階 大会議室
※混雑を避けるために対象地区を割り振っていますが、ご都合の悪いかたは、期日内の他の日にお越しください。
※黄色の枠は混雑が予想されます。
■次の場合は、市役所では受付できません
(1)住宅借入金等特別控除(初年分)
(2)源泉徴収票がない還付申告
(3)青色申告
(4)分離課税(土地・建物、株式の譲渡・損失など)の申告
(5)雑損控除の申告
(6)過年分の申告
(7)その他税務署で確認が必要な申告
春日部税務署またはe-Taxで申告してください。
■申告に必要な書類
(1)市・県民税申告書または確定申告書(市役所で申告する場合は不要)
(2)令和6年中の所得がわかる書類
・給与、年金の源泉徴収票
・収支内訳書(営業、農業、不動産所得がある場合)
・報酬の支払調書(経費がある場合は領収書なども)
・その他、収入額の分かる書類
(3)申告者本人名義の口座情報(振込先)の分かるもの
(4)マイナンバーカード
※お持ちでないかたは、マイナンバーが確認できる書類と運転免許証などの身元確認書類の2種類
※控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者のかたなどのマイナンバーも必要となります。
※郵送の場合、(4)の写しの添付が必要です。
(5)令和6年中の控除の計算に必要な書類
●社会保険料控除
・国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険
領収書または市が発行する社会保険料控除申告用のお知らせ
・国民年金
領収書または社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
●小規模企業共済等掛金控除、生命保険料・地震保険料控除
掛金または保険料控除証明書
●障害者控除
障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書(本紙7ページ下部参照)など
●医療費控除
明細書、医療費通知
●寄附金控除
寄附金受領証明書
●その他関係書類
前年分の確定申告書の控えなど
■《試行運用》市役所での申告受付の一部予約制を始めます
2月25日(火)以降の日程は、2月17日(月)からウェブサイトで優先枠が予約できます。
※電話での予約はできません。
※予約なしで、当日の通常枠での受付は可能です。
詳細はこちら(利用者登録が必要です。)
※二次元コードは本紙P.7をご覧ください。
■要介護(要支援)認定を受けているかたへ
▽障害者控除
障害者手帳の交付を受けていない65歳以上のかたで、要介護(要支援)認定の有効期間に「令和6年12月31日」が含まれており、一定の要件を満たし、障害者に準ずると認められる場合は、申請により市から交付される「障害者控除対象者認定書」を提出することで控除を受けることができます。
▽おむつ使用の確認書
寝たきりなどでおむつを使用している場合は、医師が証明した「おむつ使用証明書」または市が交付する「おむつ使用の確認書」により、医療費控除を受けることができます。
確認書は要介護認定を受けていて、主治医意見書の内容などで一定の要件を満たしている場合に交付します。
※交付までに数日かかる場合があります。
問合せ:高齢介護課介護認定給付担当
【電話】0480-92-1111
内線178・179
■国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金に加入しているかたへ
収入がないかたや税制度上の家族の扶養に入っているかたも市・県民税の申告が必要です。
申告がない場合、保険税(料)の軽減が受けられないだけでなく、高額療養費や国民年金保険料免除に影響する場合があります。
※令和7年4月1日に、16歳未満で収入がないかたの申告は不要です。
問合せ:保険年金課
【電話】0480-92-1111
国民健康保険担当
内線142~144
後期高齢者医療担当
内線147・148
国民年金担当
内線140・149
問合せ:
市・県民税の申告
税務課住民税担当
【電話】0480-92-1111
内線124・125・129
所得税の確定申告
春日部税務署
【電話】048-733-2111
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