■ご存じですか?「学生納付特例制度」
20歳以上の方は、国民年金に加入しなければなりませんが、学生で本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予されます。
[所得のめやす]1
28万円+{扶養親族等の数×38万円}
学生納付特例制度対象者:
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する学生等
承認期間:
4月もしくは20歳の誕生日の前日から翌年3月まで
※次の年度も在学予定で、引き続き学生納付特例制度を希望する場合は、4月初旬に日本年金機構から送付される書類に、必要事項を記入のうえご返送ください。
■日本年金機構ホームページ
【HP】https://www.nenkin.go.jp
問い合わせ・申請先:
幡多年金事務所【電話】34-1616
(本庁)市民・人権課 市民係【電話】34-1113
(支所)西土佐住民分室【電話】52-1112
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