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災害に対する固定資産税の減免について

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埼玉県神川町

火災や風水害などで家屋(固定資産課税台帳に登録されている家屋)に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税を減免する制度が設けられています。
ただし、被災が軽微な場合には減免の対象にならないこともあります。

申請方法:減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに「減免申請書」に必要事項を明記し、必要書類を添えて税務課へ提出してください。
税額減免期間:申請年度の課税分のみ
対象:納期限到来前の税額分
持参するもの:罹災証明書、その他資料(写真等)

問合せ:税務課 資産税担当
【電話】0495-77-2116【FAX】0495-77-2117

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