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自治体の皆さまへ

家を取り壊したときは手続きをお願いします

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埼玉県神川町

建物(住宅、倉庫など)を取り壊したときには、手続きが必要です。
建物滅失申告書を提出いただいた後に、現地にて実際に建物の滅失を確認できれば、翌年からその建物の固定資産税は課税されません。

(1)登記されている建物を取り壊した場合
滅失登記申請を法務局に提出してください。法務局から税務課へ届く通知に従って処理します。
取り壊したものの滅失登記申請が12月末日までに間に合わない場合には、年内中に建物滅失申告書を税務課(資産税担当)に提出してください。

(2)登記されていない建物を取り壊した場合
建物滅失申告書を役場税務課(資産税担当)に提出してください。
※なお、賦課期日(1月1日)に家屋が存在していた場合には、その年の固定資産税は課税されます。また、前年以前に滅失した建物について、賦課期日までに滅失したことの確認ができない場合、賦課期日に存在していたものとみなし、届出した年は原則課税対象になりますので、ご注意ください。

◆住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産額が変わる場合があります。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が軽減されています。そのため住宅を取り壊すと、その特例(軽減)を受けられなくなり、土地に対する税額が大きく変わる場合があります。

問合せ:税務課 資産税担当
【電話】0495-77-2116【FAX】0495-77-2117

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