個人住民税(町民税・県民税)は、前年(令和4年)中の所得を基に計算されます。
令和5年1月1日現在で、神川町に居住している方が課税の対象です。
◆個人住民税の納税通知書を発送します
給与特別徴収の納税通知書は5月中旬にお勤めの事業所へ、普通徴収の納税通知書は6月上旬に納税義務者へ発送する予定です。
◆申告書等の内容を確認・訂正する場合があります
正しい課税を行うため、提出された給与支払報告書や申告書等の内容の確認を行い、次のような場合には訂正して住民税を課税いたします。
(1)扶養にとれない方を扶養控除対象としている場合
(2)その他の控除で、条件に当てはまらない控除を計上している場合
(3)計算誤りや記載の不備があった場合
(4)申告書の給与や年金の金額が、町に届いている給与支払報告書や公的年金等支払報告書の金額と異なっている場合
(5)その他、課税する上で何らかの訂正が必要な場合
◆令和5年度(令和4年分)所得・課税証明書等は6月8日(木)から交付します
証明書を交付できる方は、次の(1)~(4)に該当する方です。
(1)町民税・県民税の申告をした方(2)所得税の確定申告をした方
(3)給与支払報告書が勤務先から町へ提出されている方
(4)年金の支払報告書が町へ提出されている方
上記(1)~(4)に該当しない方は、町に課税資料がないため、申告をした後でなければ証明書を交付することができません。申告の内容や時期によっては、所得証明書等の発行まで2か月程度かかる場合がありますのでご了承ください。なお、収入がない方、家族の扶養になっている方も同様ですのでご注意ください。
また、16歳以上の国民健康保険加入者で(1)~(4)に該当しない方は、申告をすることにより国民健康保険税が軽減される場合がありますので忘れずに申告をお願いします。
◇マイナンバーカードを使用してコンビニのマルチコピー機から取得することも可能です。
手数料:100円(4桁のパスワードが必要)
令和5年1月1日および証明書取得時点において神川町に住民登録のある満15歳以上の本人のもので、最新年度分のみです。同世帯の方でも本人以外の証明書は発行できません。
取得可能時間:午前6時30分~午後11時
※6月7日は終日メンテナンスのため、ご利用できません。
◆納付方法について
◇普通徴収
主に自営業の方や会社を退職した方などが対象です。6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて、納付書または口座振替により納付する方法です。
※コンビニやスマホ決済アプリからでも納付できます。詳細は町ホームページをご覧ください。
◇給与からの特別徴収
事業主が毎月の給与(年12回)から、対象者の住民税を差し引いて納付する方法です。
◇年金からの特別徴収
4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者のうち、一定の要件を満たす方は、個人住民税が年金から差し引かれます。
問合せ:税務課 町民税担当
【電話】0495-77-2116【FAX】0495-77-2117
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