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結婚新生活支援事業

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埼玉県神川町

町では、結婚生活をスタートする新婚夫婦に、住居費や引越費用などの一部を補助します。なお、この補助金の活用を検討される方は、事前に町民福祉課へお問合せください。

◆事業の内容
交付対象:令和5年3月1日以降に婚姻届を受理され、次の要件をすべて満たす夫婦
・前年(4月または5月に申請する場合は、前々年)の夫婦の合計所得が500万円未満であること
※夫婦の双方または一方が申請時において無職の場合は、「所得なし」として算出します。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の合計所得から貸与型奨学金の返済額を控除します。
・婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること
・対象となる住居が町内にあり、夫婦双方または一方が居住し、住民登録をしていること
・夫婦の双方が町税の滞納がないこと
・補助金の交付から3年以上神川町に居住する意思があること
・過去にこの制度の補助金の交付を受けていないこと
・他の公的補助による家賃補助を受けていないこと
補助金額:
・夫婦ともに29歳以下 1世帯あたり最大60万円
・上記以外 1世帯あたり最大30万円
対象経費:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った次の費用
・新たに神川町の住宅を取得した際の費用、リフォーム費用(婚姻前の住宅購入、リフォームについては、婚姻日から1年以内に取得または実施したもの)
・神川町の住宅物件を賃貸する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
・引越業者や運送業者に支払った引越費用
交付申請:補助金の交付を受けるには、令和6年3月31日までに交付申請の手続きが必要です。
※予算に達し次第、受付は終了となります。

問合せ:町民福祉課 子育て支援担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117

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