計量法の規定により、取引または証明に使用する計量器(はかり)は、2年に1回埼玉県が期日を定めて実施する定期検査を受ける必要があります。
該当する計量器(はかり)をお持ちの方は、定期検査を受けてください。
日時:6月7日(水)午前10時~正午、午後1時~3時
場所:神川町役場北側車庫
対象:取引・証明に使用している、ひょう量250kg以下の機械式はかり
※電気式はかり、ひょう量250kgを超える機械式はかりは、別途はかりの使用場所で検査
用意:はかり(検査するもの)、申請書、検査手数料
問合せ:経済観光課 商工観光担当
【電話】0495-77-0703【FAX】0495-77-3915
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