アカミミガメとアメリカザリガニは令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されました。
規制開始前からペットとして飼育しているアカミミガメとアメリカザリガニは、引き続きそのまま飼育することができ、申請や届出等の手続きは必要ありません。寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
一方で、アカミミガメとアメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています。違反すると罰則・罰金の対象となり、適切な飼育を行わずに逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
もし、飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や届出等は不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探してください。
詳しい内容は、環境省のホームページをご覧ください。
問合せ:防災環境課 環境担当
【電話】0495-77-2124【FAX】0495-77-3915
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