◆国民年金の任意加入制度
60歳までに年金の受給資格を満たしていない方や老齢基礎年金が満額でない方は、本人が希望することにより60歳以降も保険料を納めることができます(任意加入)。
加入は申出のあった月からとなり、遡って加入することはできません。
◇加入の条件
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
(3)20歳から60歳までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4)厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
※外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
※(1)の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は口座振替が原則となります。手続きの際は通帳、金融機関への届出印を持参してください。
〇問合せ
熊谷年金事務所【電話】048-522-5012
保険健康課【電話】0495-77-2113
地域振興課【電話】0274-52-3271
☆熊谷年金事務所 相談予約受付専用番号
年金事務所の相談窓口は非常に混雑しておりますので、事前にご予約をお願いします。
予約受付専用番号【電話】0570-05-4890
問合せ:保険健康課 介護年金担当
【電話】0495-77-2113【FAX】0495-77-2117
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